「民放連 放送基準」に「番組出演者の保護」に関する条文を新設 2024年4月から施行

編集広報部

日本民間放送連盟(民放連)は「民放連 放送基準」を改正してSNS等における出演者への誹謗中傷に関する条文を新設し、2024年4月1日から施行すると7月26日に公表した。

放送倫理・番組向上機構(BPO)放送人権委員会の決定(21年3月)で、番組出演者保護への検討を放送界全体に求めたことを契機に、民放連は放送局の自主的な取り組みの検討を進めていた。

新設した56条は、「放送内容によっては、SNS等において出演者に対する想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに留意する。また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する。」とし、出演者への誹謗中傷等への注意喚起や精神的な健康状態への配慮を盛り込む内容とした。

また、会員各社が自主・自律的に誹謗中傷対策を行う際の参考とするための「番組出演者への誹謗中傷に関する留意事項」も策定した。

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