総務省は4月23日、「基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令」の一部改正案を公表し、5月28日まで意見募集を開始した。同省令は、いわゆる「マス排省令」と呼ばれ、マスメディア集中排除原則に則り、複数の放送事業者を支配する場合の基準などを規定しており、今回は衛星放送に係る基準を改正する。
改正案は、「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」(座長:三友仁志早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授)が昨年10月に公表した取りまとめ(第2次)の提言を踏まえ、認定放送持株会社の関係会社が衛星基幹放送に使用できるトランスポンダ数の上限を、現状の0.5トラポン(HD・SD番組/4K番組は別)から、その他の衛星基幹放送事業者と同程度(4トラポン)まで緩和するもの。地上基幹放送事業者に対する制限の変更はない(詳細は下図のとおり)。
現在、認定放送持株会社の関係会社は、事実上BS放送をHD・SD番組と4K番組のそれぞれ1チャンネルしか保有できない。原案どおり改正されれば、BS放送の複数保有が制度上可能となる。
<改正案の概要※総務省報道資料より>
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