「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」が国会に提出

編集広報部

電波法及び放送法の一部を改正する法律案(外部サイトに遷移します)が、2月14日に第217回国会(常会)に提出された。主な改正項目は、①特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する制度(条件付電波オークション)の創設、②無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、③電波利用料制度の見直し、④地上波の基幹放送事業者が中継局を廃止する際に放送番組を引き続き視聴できるようにするための措置(ケーブルテレビや配信サービス)を講ずる「努力義務」を課す――などが盛り込まれた。

③は、▽電波利用料の料額表の3年ぶりの改定、▽電波利用料を財源とする電波利用共益事務の「特定周波数変更対策業務」を拡充し、テレビ中継局など既存の無線設備について、代替有線設備等への変更工事に要する費用への給付金の支給等を可能とする――などを盛り込んだ。

④は、総務省の「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第3次)」で示された「小規模中継局等のブロードバンド等による代替」の提言を踏まえたもの。

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