【BPO発足20年 連載企画 番外編②】BPOの設立とその役割(下) ~『民間放送70年史』から

本橋 春紀
【BPO発足20年 連載企画 番外編②】BPOの設立とその役割(下) ~『民間放送70年史』から

「BPO発足20年 連載企画」の番外編として、『民間放送70年史』に掲載された「放送倫理~BPOの活動と民放連放送基準改正」を抜粋して、2回にわけて転載する。筆者は、本橋春紀・民放連事務局長。2007年4月から2010年3月までBPO理事・事務局長を務め、放送倫理検証委員会の設置にかかわった。

BPO の設立とその役割(上)は、設立と放送倫理検証委員会設置までの経緯、(下)では、3つの委員会の性格と機能を解説する。


BPOの3委員会の性格と機能

BPOの3 委員会は設立の経緯や目的の違いから、異なる性格を持っている。

放送人権委員会は、放送による人権侵害の救済機関であり、以下の機能と性格を有している。

  1.  原則として、人権を侵害された人からの申立てを受けて審理に入る
  2.  権利侵害の苦情を処理する機関という性格上、適格な申し立ては委員会において審理入りする([※])
  3.  苦情申立人および当該事業者から提出された資料の範囲内で、判断することを原則とする
  4.  委員会決定の放送を通じて、侵害された個人の人権の回復を図る

青少年委員会は、視聴者との回路を標榜して発足し、青少年にとっての放送番組の向上を目指す。具体的には次の機能を果たす。

  1.  放送が青少年に与える影響に関する視聴者の意見を審議して、委員会としての見解を放送事業者に連絡して自主的検討を要請する
  2.  青少年が視聴する番組共通の問題について自主的に審議し、「見解」を公表する
  3.  放送と青少年に関する調査研究を行う

放送倫理検証委員会は、虚偽の疑いがある番組事案を中心に放送番組が抱える幅広い問題を審理する能動的な委員会である。

  1.  放送倫理を高め、放送番組の質を向上させるため、放送番組の取材・制作のあり方や番組内容などに関する問題を審議する
  2.  虚偽の疑いがある番組が放送されたことにより、視聴者に著しい誤解を与えた疑いがあると判断した場合に、放送倫理上の問題があったか否かの調査および審理を行う
  3.  調査および審理に基づき、勧告または見解を通知・公表する
  4.  勧告または見解の一部として、放送事業者に対する再発防止計画提出を要請できる
  5.  再発防止計画およびその実施状況について、意見を通知し公表する

この委員会は、これまでの放送界の第三者委員会とは異なり、「個別の事案について、自らの判断で審議・審理入りできる」「関係者へのヒアリングを含む強力な調査を能動的に行える」「事案の是非を判断するのみならず、再発防止計画の提出とその実施状況を検証することで実効性を担保する」という強い権限を有する。虚偽放送かどうかを調査するために、委員会の下に「特別調査チーム」を置いたり、当該事業者に外部調査委員会の設置を勧告できるとのスキームまで用意されている。この権限を担保するために、個々の社がBPOに対してその内容を順守する旨の合意書を提出している。

放送倫理検証委員会の活動

発足した放送倫理検証委員会は、個々の事案をとおして、BPOの規約や運営規則により放送事業者から与えられた権限をどのように行使するかを模索していく。

最初の事案は、TBS『みのもんたの朝ズバッ!』が07年1月22日の放送分で、不二家が賞味期限切れのチョコレートを再利用しているとの疑惑を報じたものであった。食品各社の衛生管理上の問題が続発していた社会情勢のなかで、元従業員による内部告発に基づいた報道であったが、不二家からの抗議を受けたTBSは放送の3カ月後に、不正確・不適切な表現があったとして訂正放送を行った。

この事案について審理した委員会は、与えられた調査権限を駆使して、番組のプロデューサー、取材ディレクターなどの広範な関係者にヒアリングを行った。また、内部告発者へのインタビューを収録した未編集の撮影取材テープを担当の委員が視聴した。内部告発者を保護するため身元を特定できないよう加工を施したものとはいえ、取材源の秘匿というジャーナリズムの大原則にギリギリのところまで踏み込んだ。委員会は結論として、内部告発の存在自体に捏造はなく、告発内容を信じたことにも相応の根拠があると認めて、放送倫理上の問題はあったが、その責任を問うことはできないと判断した。その一方で、番組の制作体制そのものが深刻な欠陥を内包していると指摘し、幾百万、幾千万人が見ている番組は「もっとちゃんと作るべきだ」と結んでいる。

個別社が不祥事発生の際に立ち上げる第三者的な調査委員会を除けば、放送が虚偽であったかどうかを制作過程の内部に踏み込んで検証するという作業が行われたことは、画期的な出来事であったといえる。

放送倫理検証委員会はその後、20年末までに38の委員会決定を出している。このなかで唯一の勧告となったのは、日本テレビの『真相報道バンキシャ!』が08 年11 月23 日に、岐阜県職員が架空の工事を発注して裏金を作っていると報道した事案である。建設会社役員の告発に依拠した報道であったが、裏金づくりの主体である岐阜県側への取材が不十分で裏取りがなされていないとして、放送倫理違反の程度は重いと判断された(09年7月30日)。そのうえで、検証番組の制作、日本テレビによる検証結果の公表、訂正放送のあり方の検討の3点を勧告した。この事案では、岐阜県をはじめとする関係者の証言などを得るために、特別調査チームを置いて調査を行った。

38の委員会決定は、虚偽放送にとどまらない幅の広い問題を取り上げて意見を述べている。列挙すると、バラエティ番組における演出手法、多数の放送局が過剰に同調して同一事件を取り上げる危険性、NHKにおける放送・制作部門と国会部門の関係、選挙報道などにおける政治的公平、少数者への差別や偏見を助長する表現、番組と広告の識別に関する問題などである。委員会は、自らの決定が放送制作現場に届くようにするために、漫画家の里中満智子委員によるイラスト入りの決定書を作成したり、「若きTV制作者への手紙」という別冊を付したりする工夫も行っている。

また、放送倫理検証委員会は運営規則に則った決定以外に、1つの提言、2つの委員長コメント、3つの委員長談話を公表している。提言、コメント、談話は委員会での審議・審理までには至らないが、放送界全体に注意喚起をする必要があるとの判断で出されているものが多い。

検証委員会審議風景(2022年6月撮影).JPG

<放送倫理検証委員会の審議風景

*2022年6月撮影

例えば、17年9月8日には、インターネット上の情報に頼った番組制作について委員長談話を出している。インターネットが有力な情報収集手段となっている時代状況を踏まえて、改めて裏付け取材の重要性について注意を喚起する内容だ。そのなかから、この委員会の番組制作者と放送局に対する基本姿勢を象徴する一文を引いておく。

「第一歩として始めるべきなのは、制作する番組について、どんなに時間に追われていても、真実でないことが紛れ込まないよう手抜きをせずに注意し考えるという習慣を身につけることであり、疑問が生じたときは疑いが解消するまで放送するべきではないという声をあげる強さを一人ひとりが持つことだろう。放送局が行うべきなのは、それを身につけさせるための実践的な研修と、疑問を提起できる制作体制と職場環境の構築であろう」


([※]) 70年史では、「適格な苦情を委員会の判断で審理入りしないことはできない」としていたが、BPOは、2020年4月1日に放送人権委員会の運営規則を一部改正して、「放送の内容、権利侵害の程度および実質的な被害回復の状況に鑑みて、審理の対象とすることが相当でない」などの場合に、「審理の対象としないことができる」とした。これにあわせて、表現を修正した。

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